相続・遺言、老後の財産管理

<遺言書と生前契約はセットで準備を!!>

相続についてお悩みの方、老後の財産管理や療養看護など身の回りのことができなくなった時の不安などについてお悩みの方は、遺言書と生前契約を一緒に準備されることをおすすめします。

当事務所は、相続及び老後の財産管理など生前契約についてのご相談と書類作成まで一貫したサポートを行います。

遺言書をつくるメリットは、遺産争いを未然に防ぎ、特定の人に財産を確実に残し、スムーズに相続手続きができることによって、まさに自分の願いをかなえられるところにあります。

特に、こんな方は遺言書をつくるべきだといえます。

①法定相続分どおりに相続させたくない人

②相続人以外に財産をあげたい人

③子供のいない夫婦、又は複数の子供がいる夫婦

④独身で家族以外に財産をあげたい人

⑤離婚、再婚など家族関係が複雑な人

⑥事業やアパートの経営をスムーズに引き継ぎたい人

などです。

<遺言書は公正証書で!>

遺言書は、「自己流」で書いても意味がありません。

遺言書は一種の「公的文書」ですから、きちんと法律上のルールを踏まえて、残された人に感謝される遺言書をつくりたいものです。

遺言書の作り方としては、いくつかの方式がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言が最も一般的です。

できれば少し手間と費用が掛かりますが、家族のことを思えば安全・確実な公正証書遺言をお勧めいたします。


<老後の財産管理は生前契約書で>

最近は、相続とともに増えているのが身体機能や判断能力が低下する老後の財産管理の相談です。

確かに遺言書は、自分の死後の問題は解決できますが、寝たきりや認知症など高齢期の介護や財産管理の問題については解決することができません。

こうした高齢期のトラブルを解決する方法が、「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」という生前契約です。

例えば、将来、自分の体力や判断能力が衰え身の回りのことができなくなったとき、子供などの保護者(任意後見人)に財産管理や療養看護についてどのようにかかわってもらうのかを率直に話し合い、取り決めた内容を正式な契約書(公正証書)にまとめることなのです。


【各種書類の関係(時系列)】

相続及び財産管理・療養看護の事務手続きをスムーズにおこなうために
遺言書と生前契約書類の関係(時系列)

自分の想いを実現する相続および安心して老後に備えるために、遺言書と2つの生前契約書を作成することをお勧めいたします。


(1)身体が不自由になったとき(寝たきり)に役立つ書類

財産管理等委任契約によって、信頼できる人に財産管理や療養看護の事務を代行(保存・管理)してもらう。

* 原則として本人の委任状がなくても、金融機関や医療機関などに対し受任者が手続きを代行し、事務手続きを簡略化できます。

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(2)判断能力が衰えたとき(認知症)に役立つ書類

任意後見契約によって、信頼できる人に包括的(保存、管理、処分)な代理権を与え、財産管理や療養看護などの手続などをまとめてまかせる。

* 自分が将来、認知症などで判断能力が低下した場合、不動産の処分や預貯金の解約、介護施設の入所手続きやその他契約締結など、安心してすべてを任せることができる。

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(3)遺産相続(死亡)に役立つ書類 

遺言書により、遺族に負担を掛けず、自分の想いを実現する遺産相続の手続きが行われる