株式会社を新しく立ち上げたい、個人事業から株式会社に移行したい、また、建設業等の許認可申請と会社設立を同時に行いたいという個人事業主の方のご相談から設立に至るまで一貫してサポートいたします。
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会社設立のメリット
例えば、個人事業主が、会社を立ち上げて法人成りした場合、一定の所得(売上-経費)があれば下記のような個人事業では考えられない税制上での優遇処置が受けられます。
①取締役など役員報酬を経費にできる
②社会的な信用力が増大する
③金融機関からの資金調達がしやすくなる
④事業継承がとてもやりやすくなる(特に許認可法人)
⑤設立後、2期分は所費税が免除される
⑥経費にできる退職金を受け取り、又は支給することができる
などなど、その他多くのメリットがあるのです。
■会社設立の手続きの流れ
1.会社概要の打合せ
当事務所が用意した「会社設立のための必要事項」に基づいてヒヤリングを行い、会社概要の確認をさせていただきます。
*お客様は
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印鑑証明書のご準備をお願いいたします。必要な人数、枚数は打ち合わせ時にお知らせいたします。
2.定款認証
商号、事業目的、役員構成から出資者、決算期などを定款書面にし、公証役場にて定款認証を行います。
*お客様は
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定款認証日以降の日付で資本金を預金通帳に入金して、通帳のコピーを取ってください。
なお、入金の仕方、コピーの取り方については当事務所の方からご案内します。
3.法務局に登記申請
定款認証が終わり、通帳のコピー等で資本金の入金「証明書」が揃いましたら管轄法務局に設立の登記申請を行います。この登記申請日が「会社設立の年月日」となります。
4.登記完了
法務局の込み具合や時期にもよりますが、大体1週間から3週間ぐらいで登記完了します。
登記が完了しましたら、「登記簿謄本」と「印鑑証明書」を取得いたします。
取得した同書類は当事務所よりお送りするか、又は直接お届けいたします。
これにより会社設立手続きは完了となります。
*当事務所では業務内容によりご本人または業務提携している関係士業に依頼する場合があります。
事業承継
「現状で手一杯で先々のことなど考える余裕がない・・・」
「まだ先のことだから・・・」
おそらく多くの中小企業では、事業承継対策が先送りされているのが現状だと思います。
政府も地域経済の活力維持や雇用確保の観点から事態を深刻にとらえ、抜本的な対策に本腰を入れ始めています。
現在、政府は相続税と贈与税の納税猶予制度や民法の遺留分に関する特例など法改正し、中小企業の経営者や後継者の事業承継を円滑に進めるための支援策を強力に推進しています。
当事務所は、こうした各種支援策を有効に活用しながら経営ノウハウと事業資産を確実かつ円滑に承継していくための総合的な事業承継対策を共に考え、ご提案し、長期的にサポートいたします。
【まずは知っておきたい事業承継対策のポイント】
日本の多くの中小企業では、経営者自身が大部分の自社株式や事業用資産を保有し、強いリーダーシップを発揮して、事業のかじ取りを行っているのが現状です。
このような中小企業の事業承継対策を考える場合、(1)「経営そのものの承継」と、(2)「自社株式・事業用資産の継承」の両面への配慮が必要となります。
(1)「経営そのものの継承」とは、下記の2つを承継することです。
①経営ノウハウの承継
後継者が、経営者として必要な業務知識や経験、人脈、リーダーシップなどのノウハウを現経営者から習得し、承継することです。
②経営理念の承継
事業承継の本質は、経営者の経営に対する想いや価値観、姿勢、信条といった経営理念を後継者にきっちりと伝えていくことにあります。
(2)「自社株式・事業用資産の継承」とは、下記の2つの対策を講ずることです。
①自社株式や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮
後継者が安定的に経営していくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です。経営者に複数の子どもがいて、その1人を後継者とする場合には、後継者でない子どもの遺留分を侵害することがないように、自社株式や事業用資産以外の財産を後継者でない子どもが取得できるようにして、相続紛争を防止するための配慮が必要となります。
②事業承継に際して必要な資金の確保
事業承継に際しては、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買い取りや相続税の納付のため、多額の資金が必要になる場合があります。事業をスムーズに承継するために、事前に、これらの必要な資金を確保しておくことも重要なポイントです。