建設業、宅建業等許認可

建設業等の許認可申請

当事務所は、建設業・宅建業をはじめ医療介護など許認可事業の開業に当たって許認可の代理申請を行います。

建設業の概要 

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。この建設工事については、28業種に分かれています。

■許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事) 

<建築一式工事以外の建設工事>
1件の請負金額が500万円未満
(*)の工事(消費税込み) 

<建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの> 
1)1件の請負代金が1500万円未満
(*)の工事(消費税込み) 
2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
 (主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を住居のように供するもの)
 


(*) 
1.1つの工事を2つ以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。 
2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加 えたものが請負代金の額となります。 


建設業許可と区分の概要 

1.都道府県知事か国土交通大臣か? 
建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。
 


国土交通大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所がある場合。 
都道府県知事許可…1つの都道府県に営業所がある場合。 

建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく、他府県でも行うことができます。例えば、大阪府知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は大阪府内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。 

2.一般建設業か特定建設業か? 
建設業の許可は、その業種によって一般建設業許可と特定建設業許可に区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。 


一般建設業許可…建設工事を下請に出さない場合や下請に出した場合に1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合。 

特定建設業許可…発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請け契約が2件以上あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる建設工事を施工する場合です。 

許可の有効期間は5年

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きを申請しなければなりません。手続きをしなければ期間満了とともにその許可を失い、建設業の営業をすることができなくなります。 平成24年7月1日許可日の場合、平成29年6月30日で許可が切れてしまいますので、平成29年5月31日までに更新手続きの申請をしなければなりません。

許可を受けるための要件
許可を受けるには、下記の5つの要件を満たしていなければなりません。 

・経営業務の管理責任者が常勤でいること 
・専任の技術者を営業所ごとに常勤でいること 
・請負契約に関して誠実性を有していること 
・請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること 
・法人であれば役員、個人であれば本人等が欠格要件に該当しないこと 

上記の中で許可を受ける最大のポイントは、経営業務管理責任者と専任技術者です。
 


「経営業務の管理責任者」  
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者(法人の役員又は委員会等設置会社における執行役員、個人事業主又は施行令第3条の使用人等であった者)をいいます。 

「専任の技術者」  
専任の技術者とは、その営業所に常駐して、専らその業務について専門的な知識と経験をもって従事する者をいいます。「一般」許可と「特定」許可では要件が異なります。なお、「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」との両方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

宅建業免許申請

>宅地建物取引業免許の概要 

宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。 

 1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。  
 2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することをして行うこと。 

免許の区分 

宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。

国土交通大臣免許…2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。
都道府県知事免許…1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。

免許の有効期間は5年 

免許の有効期間は、5年となります。有効期間の満了後、引き続き業を営もうとする場合には、期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをしなければなりません。なお、この手続きをしなかった場合は、有効期間満了とともに免許が失効となり、宅地建物取引業の営業ができなくなるので注意してください。 

免許を受けるためのポイント 

1.宅地建物取引業の免許申請は、個人または法人のいずれでもできることになっていますが、特に法人の
  場合は「商業登記簿」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記されていることが必要です。 

2.免許制度において事業所は、重要な意味を持っています。事務所の所在が免許権者を定める要素となっ
  ており、また、事務所には専任の取引主任者の設置が義務付けられています。さらに、事務所の数に応
  じて営業保証金を供託しなければならないことが、その主要な内容です。 

3.宅地建物取引業者が商人の場合、本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されたものが事務所となります。 

4.本店で宅地建物取引業を行わなくても、支店で宅地建物取引業を営むと本店も宅地建物取引業の「事務所」となり、この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任取引主任者の設置が必要となります。 

5.専任取引主任者は、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者でなければなりません。取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。 

  宅地建物取引業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分果たさせるため、その事務所等に「業務に従事する者」5名に1名以上の成年者である専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。 

6.政令第2条の2で定める使用人 単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」のことをいいます。免許申請者である代表取締役が常勤する場合は、別の人を政令使用人として設置する必要はありませんが、常勤できない支店等の場合は、政令使用人を設置する必要があります。 

7.事務所の形態についての注意点! 一般的な解釈としては、物理的にも社会通念上も宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。 

  一般の一戸建て住宅、また、マンション等の集合住宅の一室又は一部を事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居する場合、仮設の建築物を事務所とすること等は原則として認められません。
  但し、次のすべてを満たしている場合は事務所として認められます。 


1)一般の戸建て住宅の一部を事務所とする場合 
  ①住宅の出入口以外に事務所専用の出入口がある。 
  ②他の部屋とは壁で間仕切りされている。 

2)同一フロアーに他の法人等と同居している事務所の場合。
  ①A社、B社ともに出入口が別にあり、他社を通ることなく出入りができること。
  ②A社、B社間は、高さ180cm以上のパーテーション等固定式間仕切りがあり、相互に独立していること。 

8.代表者、法人役員、政令第2条の2で定める使用人、専任取引主任者が下記の欠格要件に該当しないこと。 

  ①営業に関し成年者と同等の能力を有しない未成年者 
  ②成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者 
  ③禁固・懲役に処せられた者 
  ④宅建業法違反で罰金に処せられた者 
  ⑤暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者 
  ⑥不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間は不可) 
  ⑦業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間は不可)
  ⑧免許取消処分を受けた者(取消から5年間は不可)