交通事故損害賠償・後遺障害認定
交通事故発生から解決まで示談交渉の豊富な実務経験に基づいて、一貫したサポートを行います。
交通事故の真実を正確に把握するには、まず、事故現場の情況を確認することです。そして、物的証拠である現場のタイヤ痕などの路上痕跡や事故車両に残された損傷などの痕跡を読み取ることで、当事者双方の過失割合を判断することが可能となります。
したがってまず写真を撮るなど物的証拠の保全に最大限努力しなければなりません。
→特に現場の①タイヤスリップ痕、②事故車の損傷部分、③事故車の停止位置、④ガラスや部品の落下位置が真実解明の重要なポイントとなります。
当事務所は、独自に事故現場調査を行うとともに、必要な場合は検察庁で開示されている刑事記録(実況見分調書、交通事故現場見取図)なども取り寄せ、過失割合推定や事故現場調査報告書を作成いたします。
損害賠償には、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つがあります。
これらのどの基準を用いるかによって賠償金額が大きく異なってきます。
金額的には自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高くなります。
任意保険基準については明確にされていませんが、自賠責基準と余り変わらないのが現実です。
自賠責基準 < 任意保険基準 < 裁判基準
そもそも日本の自動車保険制度では、自賠責基準はあくまでも被害者救済のための最低限の社会的保障として位置づけられており、被害実態に対するその不足分を任意保険でカバーするというのが自動車保険制度の目的なのです。
事故によって被った実質的な損害賠償を求める立場からは、裁判基準が最も適正な賠償額と言えます。
なぜなら裁判基準は、これまで過去に多くの被害者と加害者(多くは保険会社)との間で争われた損害賠償額を巡る裁判において、裁判所が損害の実態に則して示してきた客観的、かつ妥当な損害賠償額だからです。
裁判基準は、交通事故に苦しむ被害者の血のにじむような闘いの中で歴史的に積み上げられてきた、より公平かつ適正な賠償基準なのです。
当然、裁判外でも紛争解決基準として広く利用されています。
例えば、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどの第三者機関の示談にお いても利用されており、決して訴訟の場合のみの算定基準ではありません。保険 会社の言葉に惑わされてはいけません。
当事務所では、交通事故の保険業務で培った幅広い知識と豊富な経験を基に被害者にとっての適正な損害賠償額算定書類の作成をはじめ、自賠責保険・任意保険会社への損害賠償請求書類作成のサポートを行います。